お客様が、訪問販売でお申込み ( 契約 ) された場合、本書面を受領された日を含め 8 日間は、書面 ( 右図参照 ) により無条件で申込みの撤回 ( 契約が成立したときは契約の解除 ) を行うこと ( 以下「クーリング・オフ」といいます。 ) ができ、その効力は書面を発信したとき ( 郵便消印日付 ) から発生します。ただし、現金取引 ( 契約したその場で商品の引渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ、代金の全部を支払うこと ) で、その金額が 3000 円未満のときはクーリング・オフはできません。 |