1.

お客様が、訪問販売でお申込み ( 契約 ) された場合、本書面を受領された日を含め 8 日間は、書面 ( 右図参照 ) により無条件で申込みの撤回 ( 契約が成立したときは契約の解除 ) を行うこと ( 以下「クーリング・オフ」といいます。 ) ができ、その効力は書面を発信したとき ( 郵便消印日付 ) から発生します。ただし、現金取引 ( 契約したその場で商品の引渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ、代金の全部を支払うこと ) で、その金額が 3000 円未満のときはクーリング・オフはできません。


2.

この場合お客様は、
  1 .損害賠償又は違約金の支払を請求されることはありません。
  2 .すでに引き渡された商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価
    あるいは移転された権利の返還に要する費用などの支払義務はありません。
  3 .すでに代金又は対価の一部分又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
  4 .権利を凝行使して得られた利益に相当する金額の支払を請求されることはありません。


3.

なお、健康食品、化粧品、毛髪用剤及び石鹸 ( 医薬品を除く。 ) 浴用剤については使用又は消費した場合、クーリング・オフができなくなりますので、ご注意ください。


  下図のようにハガキ等に必要事項をご記入の上、販売店あて郵送して下さい(簡易書留扱いが確実です)。
 
   
   
   
   

 

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